専門科目 社会と経済専攻


裁判の法と手続('08)


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平成20年1月
択一式か記述式か :    択一式

設問数 :    12

出題元 :    テキスト中心

持ち込み可能か :    持ち込み不可


コメント :
仲裁法,裁判所法,刑事訴訟の冒頭,裁判員制度,新司法試験,司法制度改革,少年事件など全体から,満遍なく出ました。通信指導とは,ほとんど重複しません。
インターネット配信のテレビで勉強できたので良かったです。


平成19年1月
択一式か記述式か :    択一式
設問数 :    10
出題元 :    テキスト中心
持ち込み可能か :    辞書/電卓持ち込み可


コメント :
スタイルは18.7通りです。

教科書にしっかり目を通せば大丈夫です。

私の場合は、迷った問題3問は、六法で確認しました。
例:通信傍受法や刑事訴訟法の「冒頭手続」など

上記のほかに
法律家の種類(例:最高裁判所判事には、どんな人がなれるか)
法曹養成制度の歴史や裁判員制度なども出題されました。

コメント その2:
1. (←忘れてしまいました) 
2.身分の変化のなかでありえないもの
(判事→判事補、法大教授→○○、裁判所書記官→○○など)
3.近代法の歴史
(フランス法、ドイツ法、陪審などについて)
4.法曹養成の歴史
(一本化について)
5.仲裁
(何人で行うか、法律によるか、最高裁へ抗告できるかなど)
6.裁判員制度
(法律の素養のある者から選ぶか、控訴の時は職業裁判官のみで行うかなど)
7.司法制度改革
(国際化、法曹一元、刑事手続き などの中から取り組んでいないもの)
8.刑事司法
(罪刑法定、調停前置、起訴便宜など、○○主義の中からあてはまらないもの)
9.刑事司法
(冒頭手続きを最初にやるかなど)
10.刑事司法
(少年事件について、どのような処分があるかなど)

覚えている限りで申し訳ありませんが、このような内容でした。
細かな部分よりも、それが何か 内容には何があるか、といった出題が多かったように思います。
六法のみが持ち込み可となっています。


平成17年度1月

択一式か記述式か :    択一式

設問数 :    10

出題元 :    テキスト中心

持ち込み可能か :    持ち込み不可


コメント :
六法持ち込み可でしたが、なくても解けると思います。

裁判権の範囲

近代的司法制度の形成

法律家

司法制度改革 

刑事司法制度

などでした。

難しくはないと思いますが、教科書はきちんと読んでおきましょう。