専門科目 社会と経済専攻
刑法('05)
| ←トップページに戻る |
| 平成20年1月 |
|---|
|
択一式か記述式か : 択一式 正直、難しかったの一言。 過去問の情報からも出題があったのですが、なにせ範囲が広すぎて・・・ 色々な説(条件説など)が飛び交い、正直パンクしそう。 学習量自体が少なかったのですが、今回(いままで?)受けた試験の中で、一番難しい科目でした。 単位も簡単にはくれないでしょう。 |
| 平成19年7月 |
択一式か記述式か : 択一式 設問数 : 出題元 : テキスト中心 持ち込み可能か : 辞書/電卓持ち込み可 コメント : 少しですが覚えてる範囲で ☆学派の争い →古典学派と近代学派の立場 ☆正当防衛と緊急避難 ☆共犯の概念 ☆公共の信用に関する罪 ☆被害者の承諾 常習賭博で65条の話もありました。設問が何条の何々〜というものだったので六法あったほうが有利です。 通信指導からは3問くらい。 やっぱり少ししか思い出せませんでした。 |
| 平成18年7月 |
| 択一式か記述式か : 択一式 設問数 : 10 出題元 : テキスト中心 持ち込み可能か : 辞書/電卓持ち込み可 コメント : 全て1択なので、比較的正解は得やすいと思いました。 通信添削との重複は、ほとんどありませんでした。 刑法の基本は解釈論なので、条文をいくら読んでも、理解できません。 しかし、条文を確認すれば、正解になったかも知れない問題を、どうせ見ても同じだろうと思い、手を抜いてしまい、後悔しています。 ということで、六法は、必ず持ち込みましょう。 私は、刑法の抜粋を印刷して持って行きましたが、試験官には何も注意されませんでした。 |
コメント2 : 試験問題は覚えきれなかったのもので、大体ではありますが、テキストだとこの辺を押えておけば良いかと思われる所を書き込みます。 (順不同) ・罪刑法定主義の派生的原則 ・共犯に関する問題 ・中止犯(中止行為)について ・窃盗、脅迫、詐欺について(自由、名誉等に対する罪) ・因果関係(条件説)について。 →相当因果関係説、択一的競合、折衷説の問題でした。 ・「違法性の認識と違法性の錯誤」の項より。 ・テキスト「違法性」の項より。 またレポートで出題されたものを類似、または発展させたような問題も選択肢に含まれていました。 (偶然防衛、構成要件的故意及び構成要件的事実の錯誤、不作為犯...など) テキスト中盤からの出題が多かった印象があります。 あとは問題で「誤ったもの」と「正しいもの」を選び間違えないように注意する 事です。 |
| 平成18年1月 |
|---|
| 択一式か記述式か : 択一式 設問数 : 10 出題元 : どちらともいえない 持ち込み可能か : 持ち込み不可 コメント : 六法は持ち込み可です。 ほぼ満遍なく出ますし、かなり突っ込んだ設問でした。 通信指導の問題丸ごとではなく、それがヒントになるというものが結構ありました。 正直、手ごわいです。 |