専門科目 社会と経済専攻
行政法と市民('06)
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| 平成20年7月 |
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択一式か記述式か : 択一式 コメント: ・行政庁とはどの様な物(人)のことを言うか? ・行政救済とは? ・行政組織法とは? ・司法の行政への作用について。 ・行政庁のルール作成について。 ・行政契約について。 ・行政指導について。 ・行政上の強制執行について。 ・行政処分の不可争力 ・民法と行政法の関係。 言葉に慣れるまで大変ですが、慣れたら楽しく勉強出来ます。 |
| 平成20年1月 |
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| 択一式か記述式か : 択一式 設問数 : 12(?) 出題元 : テキスト中心 持ち込み可能か : 持ち込み不可 コメント :その1 ・行政法と行政組織法 ・行政活動の基礎原理 ・様々な過程の行政態様 ・行政処分 ・行政指導 ・情報公開制度・行政手続の監視、争訟制度 ・義務履行確保手段と行政手続 ・抗告訴訟の類型 ・抗告訴訟の訴訟要件と仮の救済 ・国家賠償法 ・国家賠償法(1・2条) ・損失補償制度 |
| 設問数 : 10 コメント :その2 各章から幅広く出題される。テキストをよく読み頭に入れておくこと。行政全般に関する予備知識がないとキツイかも。 |
| 設問数 : 10 コメント :その3 行政庁, 取消・撤回, 行政指導, 情報公開, 処分の有効存在・不存在, 仮の義務付け・仮の差止め, 国家賠償, 完全補償, 事前補償 細かい問題が多いと思います。 行政書士試験のテキストに最適かと思われます。 |
| コメント: H19.1の過去問情報とは、違う内容でした。 最後の2問は、国家賠償と損害補償からでした。 なかなか手ごたえのある問題でした。 正確にテキストの内容を理解していないと、難しいかもしれません。 |
| 平成19年1月 |
| 択一式か記述式か : 択一式 設問数 : 12 出題元 : テキスト中心 持ち込み可能か : 持ち込み不可 コメント : 通信問題とはほとんどかぶらない問題が全範囲から満遍なく出ます。 ザクッとでも全体を把握しておかないと単位取得も難しと思います。 放送授業はテキストと大差ないので聴かなくてもいいと思いますがテキストはしっかりと読んでおきましょう。 |
| コメント その2: テキストよりまんべんなく出題されてました。 比例原則、秩序罰、外国人にも開示請求権があるか、収用前までに補償を支払う等の重箱のすみ的な出題もあります。 |